SNSでのアニメグッズのお譲りは確定申告対象になりますか?
公務員です。
アニメが好きでアニメグッズを買い、主にトレーディング系では必ず欲しいものを手にするため、box購入をしています。
そのため、求めているもの以外(不用品)が沢山手元にあります。それらをSNS上でお譲りし、20万円を超えた場合は確定申告は必要でしょうか。
またこれらの品物はSNS上だけでは全て処分ができないため、フリマアプリや不用品買取店舗に持ち込み、合計で20万を超えた場合はどうなのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。確定申告の必要はありません。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
アニメグッズのような趣味のものも生活用動産になるんですね。
殆ど定価以下〜定価でお譲りしているのですが、何如せん数が多いので、心配していたので安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月11日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。