非出資組合の申告について
出資組合から非出資組合に移行し、収益事業も行っておりませんが、コロナの影響で持続化給付金を受給しました。そのような場合の事業年度分の法人税確定申告及び地方法人税確定申告はどうすればよいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
持続化給付金は、事業収入が減少した部分を補填するために給付されるものです。
事業収入をもたらす事業が収益事業に該当しないのであれば、持続化給付金も収益事業の収入とはなりませんので、組合自体が法人税等の確定申告を行っていないのであれば、当該持続化給付金も確定申告の対象となりません。。
本投稿は、2021年07月16日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。