相続した土地の売却益
父名義の土地がいくつかあり母と姉と私が法定相続人ですがすべて私が相続し登記変更を済ませました そのうちの土地の一つを売却しますが売却益が出た場合三人で分けて確定申告してもよいでしょうか 一人あたり100万以下での申告となると思います
遺産分割協議書には私が相続するという文言しかありません
税理士の回答

父名義の土地がいくつかあり母と姉と私が法定相続人ですがすべて私が相続し登記変更を済ませました そのうちの土地の一つを売却しますが売却益が出た場合三人で分けて確定申告してもよいでしょうか
→ご相談者様が相続し売却したものになりますので、その売却により得た利益はすべてご相談者様のものです。
3人で分けて申告することはできません。

遺産分割協議において相談者様が全て相続していますので、その土地は相続人さんにものとなります。
その土地を売却していますので、その売却益はすべて相談者様の所得として確定申告することとなります。
なお、そのお金を、お母さまとお姉さまへ分ける場合は、あなたからの贈与となり、贈与税の申告が必要となる可能性があります。
よろしくお願いいたします。

補足します。
その土地を相続するにあたり、相続税を納税している場合は、相続税のうちその土地に対応する金額を、土地の取得費に加算することができる特例があります。
この特例は、相続税の申告期限から3年以内の売却である場合に適用できます。
少しでも利益が少なくなれば、ご相談者様の税負担も軽減されますので、よろしければ下記URLより特例の詳細をご確認ください。
国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
もっと慎重にすべきでした 業者とのやり取りが不便な為安易にしてしまいました
取得費加算も使ってなるべく負担を少なくするようにしたいと思います
ご回答感謝です ありがとうございました

お役に立てて何よりです。
またお困りのことがございましたら、お気軽にご質問ください。
ベストアンサーをありがとうございました。
本投稿は、2021年07月19日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。