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一時所得の確定申告時における証明書類等について

オンラインカジノで170万円近くの金額が当選しました。これはカジノでベットプレイして得た金額では無くカジノ内の年一イベントとして会員の中からランダムでID抽選を行い当選者に景品を配ると言うものです。

それで当選したお金は確定申告では一時所得として申告する必要があるとのことがわかったのですが、確定申告時に一時所得として申告する場合何か証明書類の添付等は必要なのでしょうか?カジノ側からは支払調書の発行は行っておらず、当選金はアカウントにチャージされる形でいきなり入っていたので証明する術がありません。
この場合、証明はどのようにしたら良いのでしょうか?また、懸賞金として一時所得を申告する場合に証明書類は必要なのでしょうか。

税務署からお尋ねがあった場合は、証明の術がありませんがどうしたら良いですか?現在、そのサイトは退会済みです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様が適正に申告していれば何も問題ありません。
申告書に一時所得についての関する書類を添付することは義務付けられておりません。
ご相談者様が申告していないとなれば、税務署からなんらかの問い合わせ等がある可能性もあるかもしれませんが、適正に申告している納税者に対して、問い詰めるようなことはしないと思います。

国税庁HP: 〔令和2年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)〕申告書に添付・提示する書類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/b/04/4_01.htm

ご回答頂きまして有難う御座います。

書類を添付することは義務付けられていないとのことですが、書類等は無しで数字のみの一時所得申告だけで受けてもらえるという認識で大丈夫ですか?

また、場合によっては何で得た一時所得なのか、一時所得の出所を証明する書類の提出を後から求められる場合があるとこちらのサイトで見たのですがその場合はどのように証明すれば良いですか?
支払調書も発行されず、ベットプレイして得たわけでもなく当選したものなので履歴もないです。またサイトも退会済みなので証明する術がありません。この場合は口頭で説明でも良いのですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

書類を添付することは義務付けられていないとのことですが、書類等は無しで数字のみの一時所得申告だけで受けてもらえるという認識で大丈夫ですか?
→添付がなくとも税務署は受付はしてくれます。

場合によっては何で得た一時所得なのか、一時所得の出所を証明する書類の提出を後から求められる場合があるとこちらのサイトで見たのですがその場合はどのように証明すれば良いですか?
支払調書も発行されず、ベットプレイして得たわけでもなく当選したものなので履歴もないです。またサイトも退会済みなので証明する術がありません。この場合は口頭で説明でも良いのですか?
→証明するものが無いとのことなので、口頭で説明するしかないと考えます。

ご丁寧にありがとうございます。

もし、お尋ねがあった場合は口頭で説明するしかないですね。それで認めてもらえないとかあるのでしょうか。
ちなみにこのイベントに参加する為にサイトへの入金を行いました。入金履歴が最低◯◯円以上ある人から抽選という形のイベントです。その入金したお金は全て勝つことなく負けましたが。。この場合、このお金を経費として差し引くことは可能ですか?
また、経費で差し引く場合だとこちらもまた添付書類が必要になるのでしょうか。クレジットカードで入金しておりますのでクレジットカードの明細でも良いでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

もし、お尋ねがあった場合は口頭で説明するしかないですね。それで認めてもらえないとかあるのでしょうか。
→ご相談者様はその当選したお金を所得として申告するわけですから、否認要素がありません。
 何も心配する必要はないと思います。

ちなみにこのイベントに参加する為にサイトへの入金を行いました。入金履歴が最低◯◯円以上ある人から抽選という形のイベントです。その入金したお金は全て勝つことなく負けましたが。。この場合、このお金を経費として差し引くことは可能ですか?
→その当選したものに対する掛金等のみが経費となりますので、残念ながら、その入金されたお金は経費になりません。

何度もご丁寧に回答して頂き有り難うございました。とても助かりました。

本投稿は、2021年07月24日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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