「月次支援金の現金主義」及び「確定申告」について
「月次支援金」と「確定申告」について、ご教示いただきたい事がございます。
大変恐縮ですが、ご回答いただけると幸いに存じます。
●【月次支援金について】
これまで、帳簿は「現金主義」で計上しています。
月次支援金の対象月の売上を「現金主義」で申請して、問題ないでしょうか。
(「現金主義なら現金主義」と、一貫して計上していれば問題ないのでしょうか)
月次支援金の申請にあたり、色々と調べていくと、
「発生主義」で売上を計上する必要があるとの情報が目に留まった為、
心配で、ご相談させていただきました。
●【確定申告について】
確定申告は、「青色申告」でおこなっております。
事業所得は300万円以下で、青色申告の届け出もおこなっております。
ただ、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届け出」が、
必要なことを知らなかった為、
上記「届け出」はしておりません。
これまで4年間、商工会議所の方に、会計ソフトの内容に不備や誤りがないか
確認して頂いた上で、確定申告の書類を提出しております。
しかし、「発生主義」に切り替えるようにとのご指摘や、
上記「届け出」を提出しているかの確認等は、特にありませんでした。
(補足情報)
個人事業主として教育業をおこなっているため、
「仕入れ」等はなく、6~8日程度の「登壇料」が、
業務受託費という形でまとまって、翌月末に振込まれます。
(主要取引先は、1社です)
今後の確定申告の対応として、
(1) 発生主義に切り替える
(2) 現金主義による所得計算の特例を受けることの届け出をおこなう
どちらの対応をとるのがよいか、ご教示いただきたく存じます。
また、「発生主義」に切り替える場合、いつのタイミングでおこなうべきかも、
併せて、ご指導いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
1) 月次支援金については、継続適用であれば問題ないと思いますが、税務上の話ではないため、担当部署のコールセンター等で確認をしてください。
2) 発生主義で行うか、現金主義の特例で行うかは、ご自身の都合のよろしい方を選択されてはいかがでしょうか。
ただし、発生主義が原則であること、現金主義の特例は収入金額などの条件があることにご注意ください。
仕訳の入力方法など処理方法を変更する場合は、その年の初めの仕訳からか年末からなど、切りのいい時から行うことをお勧めしています。
発生主義が原則しましたが、仕訳をその都度行うことが大変な場合などは、「期中現金主義」「期末発生主義」を行うこともできます。
期中(年内)は現金主義で売り上げを計上し、期末(年末)の「決算処理」の際にその年に発生した売上高で、まだ入金されていない残額を計上するとともに、翌年の期末に振り替える処理となります。(前年計上した売上高が1月の入金時に売上計上されるので、年末に減額する)
国税庁HPから、現金主義の特例等の届出について説明箇所を参考に添付します。(収入金額などの条件がありますのでご注意ください)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
米森先生、早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
2021年は、「期中現金主義・期末発生主義」をおこない、
2022年1月から、「発生主義」に切り替えたいと思います。
ご指導いただき、ありがとうございます。大変勉強になりました。

お役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年08月03日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。