税理士ドットコム - 大学生で昨年ウーバーイーツで6万円ぐらい稼いだが、確定申告しなかったが、いま申告する必要がありますか - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 大学生で昨年ウーバーイーツで6万円ぐらい稼いだが、確定申告しなかったが、いま申告する必要がありますか

大学生で昨年ウーバーイーツで6万円ぐらい稼いだが、確定申告しなかったが、いま申告する必要がありますか

大学生で昨年ウーバーイーツで6万円弱稼いだが、20万円以下の場合確定申告する必要がないと聞きましたので申告していませんでした。(ほかのアルバイトで年間10万円弱稼いだので、ウーバーイーツと合わせても20万円未満です)
期限後でも申告が可能だと聞きましたが、申告する方がいいですか?(そもそも所得税が発生しないと思いますが...)
また、確定申告しなくても住民税申告する方がいいという見解がありますが、年間アルバイト+ウーバーイーツの総収入は20万円未満なので住民税もそもそも発生しないのですが....
ですので、今は確定申告の期限後となっていますが、申告する方がいいですか、しなくてもいいですか?
拙い質問ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。ただし、45万円を超えると住民税の申告は必要です。
(1)給与所得
 収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
 収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

(1)10万円-55万円=0円
(2)6万円
(3)(1)+(2)=6万円

よって、確定申告の必要はありません。

本投稿は、2021年08月17日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227