チケット転売利益の確定申告について
私は現在学生です。アルバイトもしております。
チケ流というアプリを通してチケット転売をしております。20万円以上稼いだら確定申告をする必要があるということを知り、分からないことがあったので質問させて頂きます。
取り引きが終了し、私の口座に販売利益が入った後に、チケットの主催者から中止が発表され、チケット代金を返金した取り引きが2件ありました。この場合は、返金をした為利益としてカウントしなくてもよいのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。
教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

チケット代金が返金された場合は、その取引金額は所得金額の計算に含まれません。
お返事頂きありがとうございます。
大変勉強になりました。
本投稿は、2021年08月24日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。