[確定申告]雑所得の申告方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得の申告方法について

来年始めての確定申告へ行く予定です。

雑所得として申告する予定なのですが、
確定申告の際は発生主義なのか現金主義なのか、
どちらですべきなのかがよく分かりません。

2022年度より改正されて、
雑所得300万以下ならば現金主義でいいと言うのを聞きましたが、
2020年度の収入分が…
などと言う説明があり、
自分はどちらに当てはまるのかよく分かりません。
2020年分の収入は給与以外ありません。

税理士の回答

確定申告における申告は、原則として発生主義によります。現金主義は、税務署に届を提出することが要件になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

その年の前々年、2022年から見ると2020年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円以下である場合、現金主義を適用できます。
事業所得とは違い、事前に税務署への届出は不要です。

国税庁HP: 雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

早速ご返答いただきありがとうございます。

という事は、
来年始めて確定申告へ行く場合は現金主義でいいと言う解釈でよろしいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

来年始めて確定申告へ行く場合は現金主義でいいと言う解釈でよろしいのでしょうか?
→要件を満たしているなら現金主義で計算できます。

国税庁HPを拝見させていただきましたが、
届け出が必要との旨を書かれてありましたが必要ないのですね。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

以下、国税庁HPのタックスアンサーNo.1500雑所得一部抜粋

令和4年分以後の所得税において、〜その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。

本投稿は、2021年08月26日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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