メルカリでのアニメグッズ売上金の確定申告について
疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。
私はとあるキャラクターが好きで同じ商品でもいくつも集めてしまうのですが、その際箱買いし推し以外のキャラクターは全てメルカリにて定価以下〜定価上乗せの金額で販売しております。
生活必需品の売却は課税対象外とお聞きしたのですが、こういった趣味の売却は課税対象となるのでしょうか?
不用品の場合は課税対象外になるともお聞きしたのでどちらか分かりません。
2021年の1月から今日までで55万円売上があります。家にあっても邪魔になるので売ってしまったのですが課税対象になるかどうかが気になります。
利益が出る出ないでも変わるようなこともお聞きしました。
定価上乗せで売却している商品は定価以下で売却しているものと合わせて出来る限りプラスマイナスを0にしているものです。
こちらは利益目的になるのでしょうか?
税理士の回答

営利目的は、物品に利益を乗せて継続的(1年を通して)に販売する場合になります。
個人の不用品を販売したのであれば、課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
お返事ありがとうございます。
この際は定価以上で販売している場合も不用品であれば非課税という認識でよろしいでしょうか?
またクジ引きやキャンペーン当選の非売品に関しても、作品に飽きてしまい不要になって販売しても大丈夫なのでしょうか?

不用品の売却であれば、非課税になります。非売品についても同様になります。
詳しくご説明ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月06日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。