小規模企業共済前納減額金
小規模企業共済を前納で支払っているので、減額金が振り込まれます。
その年の控除金額から減額してのせるのが正しいと思いますが、昨年度、帳簿上、雑収入に計上して、控除からは引かなかったのですが、間違っていますか?
税理士の回答

中島吉央
本来は、前納減額金の支払いを受けた場合は、所得控除として申告する掛金額から前納減額金の受取り額を差し引く必要があります。
ただし、結果的に、納税金額に違いが生じなければ、問題にはならないかと思われますが、所轄税務署に、その旨を伝えてどうすべきか判断を仰ぐのがよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年09月10日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。