個人事業主での古物商許可証取得について
今年1月から個人事業主として申請し物品販売業として活動しています。
内容として衣類の販売をネットで行っているのですが、ある日ネットから
上記事業を始めるには古物商許可証が必要だとわかり今古物商の申請をしようとしています。この場合販売活動は1月から、古物商取得は今からだと10月からとなり古物商なしで活動していた部分がどうなるのかと、、来年確定申告する時にどのようになるのか心配です。。。
このような場合はどうするべきか何卒ご教示いただきたく。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
あくまで個人的見解になりますが、税務上は、古物商許可を取得する前の期間についても、個人事業主として取り扱われ、衣類の販売による損益を事業所得として申告して差し支えないものと思われます。許可の取得前と後で処理を変える必要はないものと思われます。
税法上は、様々な判断にあたって、法的実体よりも経済的実態が重視されており、衣類の物品販売業を行っているという経済的実態は、古物商許可の取得前と後でなんら変わらないと思われるからです。
早速のご回答いただき助かります。
アドバイスをもとに引き続き進めていきたいと思います。
お忙しい中この度はありがとうございました。
本投稿は、2021年09月12日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。