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国民年金保険料の確定申告について。

父は働きながら年金を受給(来月退職予定)していて、母の分の年金の保険料を父が払っています。
自分も現在無職で国民年金保険料を自分で払っているのですが、確定申告は個人でやるのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  確定申告などは、個人で行うことになります。

  お父様は、10月に退職されるということであれば、給与所得と雑所得(公的年金)があるのだと推察いたします。
  そこで、お父様は、来年確定申告(所得税=税務署)をする必要があると思われます。
  なお、税務署に確定申告書を提出した場合は、住民税の申告は不要となります。

  貴方の場合は、無職で収入がないということですので、所得税の確定申告義務はありませんが、住民税の申告はすることになります。
  住民税の申告をすることで、前年は収入がないことの証明になります。

  社会保険料控除は、その保険料を支払った人の控除対象となりますので、お母様の年金の保険料はお父様の確定申告時に控除対象とし、貴方の国民年金は、住民税の申告の際に控除対象とすることになります。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2021年09月12日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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