バイトを転々としている時の確定申告
初めまして。
私は、大学2年生で親の扶養に入っており、この1年間で短期バイトを転々としてきました。3月~4月にかけては、惣菜バイトと仕分けバイトの2つをかけもちしており、5月~8月にかけては受付スタッフのアルバイトをしていました。そこで、3月から4月にしていた2つのアルバイトの給与明細の紙などを恥ずかしながら必要ないと思い、捨ててしまいました。その後した5月~8月のバイト先の給与明細や源泉徴収票などは取ってあります。この3つを合わせて年で103万は越えていません。この場合の確定申告は必要なのでしょうか?また、もし確定申告が必要となり源泉徴収票などの紙を無くしてしまい(ある程度の貰った給料は把握しているのですが)資料がない場合はどうすればいいのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
給与収入合計で103万円を超えてなければ、確定申告不要です。ただ、源泉されていれば、申告すれば所得税が戻ってきます。
現在、確定申告をする際に、給与所得の源泉徴収票は添付不要となっています。
国税関係手続が簡素化されました
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
素早いご回答ありがとうございます。
つまり、年内にいくらアルバイトをかけもちしたとしても全合計収入が103万を越えなければ確定申告は不要ということで大丈夫でしょうか?

中島吉央
給与所得控除額55万円、基礎控除額48万円があるので、給与収入103万円以下であれば確定申告の必要はありません(所得税がかかりません)。
ただし、住民税は、給与収入100万円を超えると申告が必要になります。
分かりました!ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年09月20日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。