借地権付き建物を譲渡した時の譲渡所得の申告について
借地権付き建物を譲渡した時の譲渡所得の申告について
土地(借地権)と建物が別々の取得のために「取得費」は別々にし、土地は大昔のものなので譲渡日の5%で計算します。しかし今回譲渡した売買契約書は「借地権付き建物」として代金がひとくくりです。(不動産屋任せです)。土地の取得費の計算のために土地(借地権)の譲渡費用を出さないとなりませんがこれはどうやって計算するのですか。自分で調べられますか。不動産屋でわかるのでしょうか。専門家に依頼しなければなりませんか。
税理士の回答

不動産業者に聞けば教えてくれるでしょう。
不動産業者は譲渡価額を算出していますから、その内訳が分かる筈です。
なお、借地権の譲渡価額が不明の場合は、次の計算でも問題ないでしょう。
{ 譲渡価額-建物の取得費(償却後)}×5%
「償却後の建物の取得費」を「建物の譲渡費」とみなせるということでよろしいでしょうか。
その場合領収書等の証明するものはありませんが申告書に特筆すべきことや申告の仕方で注意すべきこと、添付すべき書類等はあるでしょうか

考え方は、建物は基本的に値上がりしないものです。
そこで、建物の取得費から償却費を引いた未償却残高を建物の時価と考えられなくもない。
そして、建物を時価で売却したと考えて、譲渡価額から建物の未償却残高つまり時価を差し引いた金額は、借地権の譲渡価額と考えることができます。
この場合、添付する書類等はありません。
なお、建物の時価(譲渡価額)<未償却残高 のケースも考えられ、その場合には借地権の譲渡価額が実際よりも少なくなることがあり得ます。
ご丁寧にありがとうございました。
詳しく説明して頂き大変よくわかりました。助かりました。
有難うございます。
本投稿は、2021年09月21日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。