経費の領収書をとっておかなかったとき確定申告の対象か
私は親の扶養に入っているのですが、
アルバイト収入 月約7.5万前後⇒年間90万弱
と、行けなくなった公演のチケットの売上 6万弱と、メルカリやラクマなどによる不用品(服や雑誌の切り抜き等)の売上⇒計15万ほど
になるのですが、こちらは確定申告は必要ですか??
メルカリやラクマ、チケットについては売ったものの履歴や経費に使った領収書を取っておらずこの場合は経費などは引かずに考えるべきでしょうか?
税理士の回答

𠮷岡伸晃
当該内容であれば確定申告不要になるのかなと思っております。今後は経費に使った領収書等は取っておいて方がよいと思われます(メルカリにおいて売買する場合)。
本投稿は、2021年09月28日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。