400万円超の年金の確定申告の無申告は懲罰対象になりますか
祖父が、国家公務員共済組合の他、天下りした先などからの企業年金などを最高で500万円、現在でも420万円ほど毎年受け取っています。
祖父いわく「源泉徴収されてるし年金は確定申告は不必要だ」と何年もバックレているようなのですが、国税局のホムペを見ると、年金所得が年収四百万以下は確定申告不要だが、四百万を超える人は必要だ、のみ書いてあり、無申告の場合の罰則規定などが不明確です。
一般に納税は国民の義務であり、無申告課税は懲罰対象なのかと存じます。その一方、申告することで還付金がもらえるだけ、の場合は見逃されるとも聞きます。この祖父の場合、申告は必要でしょうか? 過去の無申告に対する罰則は具体的にどうなりますか? 過去何年遡っての申告をすべきでしょうか?
よろしくおねがいします
税理士の回答

回答します
原則的に「確定申告義務」があると思います。
罰則に関しては、期限後申告の場合、納付税額が発生した場合、無申告加算税や延滞税が賦課されます。
無申告加算税は、納税額が50万円までは15%となっています。延滞税は、その年分によって異なります。
詳細は、国税庁HPのサイトをご確認ください
タックスアンサー「確定申告を忘れたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
なお、還付の場合は、ある意味権利の放棄なので、特に罰則などはありません。
申告は、時効となっていない年分(平成29年分から)を申告していただきたいと思います。
本投稿は、2021年10月06日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。