先物取引申告忘れ(無申告)、修正申告で過去の損の控除可能でしょうか。
過去ずっと先物取引申告忘れ(無申告)で、税務署より過去3年のお尋ね通達が届いた。
先物取引結果
2020 +90
2019 +50
2018 +110
2017 +110
2018 −450
税務署担当者主張は、毎年確定申告提出してるで、マイナスの翌年申告してないので、認められない(連続申告してない)。[租税特別措置法第41条の15]
私の主張、先物取引だけはずっと申告忘れで(無申告)、5年間分修正申告すると、連続申告してないには当たらない。
ご相談ですが、
1、5年分修正申告し、マイナスの控除の繰越が認められる可能性ありますか。
2、5年分修正申告し、マイナスの控除の繰越が認められず、4年分の利益だけ課税される可能ありますか。
3、税務署担当者の3年校正提示に対して、異議申立てで1の主張が通る可能性有りますか。
4、異議申立てで今後チェックが厳しくなる事がありますか。
その他アドバイスを宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
連年提出されていない場合には、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除は認められないとした東京高裁平成30年3月8日判決(平成29年(行コ)344号)があります。
確定しています。
2018~2020 先物取引申告していません。
2018~2020 確定申告提出しています。ただし、先物取引無申告でも、連年提出になりますか?
ご返答頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月09日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。