メルカリ等フリマサイトでの販売利益の確定申告について
メルカリ等のフリマサイトで所有していたゴルフクラブや野球用品や、知人の代理でゴルフクラブ、釣具を販売し販売利益が45万円ほどになりました。
しかし買い替えのための販売で新たにゴルフクラブを購入し、残った利益は5万円以下です。
この場合確定申告は必要になりますか?
税理士の回答

買換えのために不用になったものを売却した場合は、課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
買い替えの為不要になった物で1個あたり最大50000円ほどです。
この場合は確定申告不要ということで解釈で間違いありませんか?

相談者様のご理解の通り、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年10月13日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。