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分筆した土地ABの確定申告を同一年度で行う場合、相続空き家特例は片方のみの適用になるのでしょうか?

相続した土地建物を更地にして分筆し買主2人に譲渡する契約を締結しました。
令和4年の確定申告で相続空き家特別控除を計画しておりますが、ある資料には、「本特例は1回の相続につき1人の相続人ごとに1回しか受けることができません。」とありました。
分筆した土地ABの譲渡所得の確定申告を同一年度で行う場合、土地Aに相続空き家特別控除を適用し3千万円に届かなければ土地Bにも控除を適用できるのでしょうか?
それともAかBのいずれか片方のみの適用になるのでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

当該個人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除く。
↑ 法律はこういう書き方になっています。
除くというのはダメということです。
1回特例の適用を受けているとダメということなので、分割して売ると、最初のものに適用すると2回目はダメみたいです。最初はパスして2回目に適用することはできます。同じ年ならいいという記述もないのでダメなような気がします。

安島秀樹税理士事務所様 
措置法第35条第3項は()書きが多く分かりづらい条文でしたが、ご説明のとおりでした。
回答して頂き有難うございました。

本投稿は、2021年10月16日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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