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ロマンス詐欺の相手のウォレットにBTCを送金した場合の確定申告について

恥ずかしながら、一度も会ったことのないマッチングアプリで知り合った外国人が生活苦だと言っていたため、先方から指定されたビットフライヤーを使って、BTCを購入して相手のしてしてきたウォレットに送金してしまいました。総額約160万ぐらいです。この場合の確定申告は必要になるのでしょうか。その際、何か節税や得策はあるのでしょうか。
警察には被害届を提出していません。その理由は、受取り者と私がメッセージをやり取りしている人がイコールだとは言えないと弁護士さんから言われたためです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

残念ながら、確定申告に影響はございません。

国税庁HP: 詐欺による損失
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm

国税庁HP: 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

つまり、雑損控除には該当しないため、課税となる理解で合っていますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問を拝見する限りでは、ご相談者様に所得は無いのですが、何に課税されるか否かのご質問でしょうか?

言葉足らずで失礼しました。会社員ですので給与所得があり、今回BTCを購入した資金源は給与からビットフライヤーでBTCを購入し、先方の指定したビットフライヤーのウォレットに送金しました。
その送金額に対して確定申告が必要になるのかどうかが全く分からなかったため、ご相談させていただきました。

税理士ドットコム退会済み税理士

詐欺で取られたものは所得になりません。
したがって、送金額に対して所得税は課税されません。

本投稿は、2021年10月17日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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