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ガールズバーの確定申告について

週5日保育系のアルバイトをしておりますが、家庭の事情でアルバイトを掛け持ちしなければならなくなり5か月ほどの短期で週3日ガールズバーで働こうと考えている者です。

昨日、体験入店をし、手渡しで11000円頂きました。その際所得税として10.25%引かれることや厚生費が引かれることを教えて頂きました。

ネットでガールズバーの確定申告について調べたら不安になったので、店舗に源泉徴収票をいただけるのか連絡しましたがまだ返答はありません。

①もし、給料明細や源泉徴収票がもらえずお給料が手渡しや銀行振り込みだった場合、どのように確定申告をすればよいのでしょうか。

②また、ガールズバーで働き始めたら130万の壁を越えてしまうかもしれないのですが、その場合母の会社に通知が行きガールズバーで働いていることがバレてしまう可能性はあるのでしょうか。

母の扶養からは外れており、今年から会社の社会保険に加入し、年金や健康保険、住民税は自身のお給料から引かれている状況です。令和2年分の源泉徴収票は支払金額113万、給与所得控除後の金額58万、所得控除の額の合計額48万、源泉徴収額5400円でした。

長くなってしまいましたが、とても不安ですのでご返答いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。税理士の人見と申します。

①もし、給料明細や源泉徴収票がもらえずお給料が手渡しや銀行振り込みだった場合、どのように確定申告をすればよいのでしょうか。

→天引きされる所得税の金額から給与所得ではなく、雑所得と考えます。おそらく源泉徴収票ではなく、報酬に対する明細を毎月貰えるかと思います。そちらに支払金額と税額が表示されているかと思いますので、そちらの金額で申告となります。

②また、ガールズバーで働き始めたら130万の壁を越えてしまうかもしれないのですが、その場合母の会社に通知が行きガールズバーで働いていることがバレてしまう可能性はあるのでしょうか。

→お母さまの扶養(社会保険)から外れているようですので、会社に通知が行くという可能性はないと思われます。

お役に立てれば幸いです。

早速回答してくださりありがとうございました。
もう1つお聞きしたいのですが、お給料が150万を超えても130万の時と同様母の会社に通知が行くようなことはありませんでしょうか。

質問者様の給与額がいくらであっても、お母様の扶養から外れていれば、お母様の会社が知るすべはないと思います。
また、社会保険については税理士の範疇ではありませんので、申し訳ありませんが、詳しくは社会保険労務士又は年金事務所までお問い合わせください。

本投稿は、2021年10月18日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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