確定申告の住民税普通徴収について。
私は4月から会社勤務ですが、副業禁止のため、転売して稼ぐのをバレずに行いたいです。その際、確定申告で転売で稼いだ分を普通徴収にすればバレにくいと調べました。しかし、三重県では、個人住民税(県民税・市町民税)の特別徴収を徹底しています。この政策がいまいちよくわからないのですが、確定申告の際に普通徴収を選ぶことはできないのでしょうか?
税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択することができます。そのため副業の情報が会社に漏れません。しかし、お住まいの市区町村が特別徴収を徹底しているということは、普通徴収に選択できなくなる可能性が考えられます。市区町村の方に事前に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2021年10月24日 02時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。