「副業の雑所得が20万円を超える場合、確定申告が必要になりますか?」
現在親の扶養に入っていて、かつ年末調整が行われるアルバイト(1カ所)とライブ配信で収入がある大学生です。
それぞれの収入は
①アルバイト 30万円
②ライブ配信 40万円 です。
自分で調べると、①(控除55万円を引いて残った金額)と②を足して48万円を超えない場合は親の扶養からは外れないということは理解しました。
しかし、確定申告が必要か不必要なのかはサイトによって情報が異なっていてよく分からなかったので、この場合確定申告が必要なのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②1.の20万円ルールが適用される場合でも、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告は不要になります。
回答ありがとうございます。
確認として、このケースの場合20万円ルールが適応されないのは扶養控除が適応されているからで、給与所得と雑所得の合計金額を45万円以下に抑えれば、確定申告と住民税の申告は不要になるという認識で合っていますでしょうか?

20万円ルールの適用は、年末調整をするかしなかで決まります。扶養控除は関係ありません。なお、合計所得金額が45万円以下であれば、確定申告、住民税申告は不要になります。
本投稿は、2021年10月30日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。