扶養に入っている状態で開業届と青色申告
去年の年末で会社を辞めることになり今年の1月1日からはフリーランスとしてたまに案件を受ける(お小遣い程度)の状態でした。
保険や年金の問題から主人の扶養に入っています。
ヒプノセラピスト(催眠療法士)の資格を取ったので開業しようと思いますが個人事業主の届け出と青色申告の申請を一緒にしようと考えています。
そこで疑問なのですがこれから(2021/11~)届け出をしたとして2022/3/15までの確定申告は売り上げがあまりない状態でもするものなのでしょうか。
それとも扶養の範囲内だった場合は放置しても大丈夫なのでしょうか。
また、開業届を出す(開業する)日時は1月1日以降がいいなど望ましい日付などはあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
開業届を提出したからといって、必ず確定申告が必要というわけではありません。
一旦は開業届のことを忘れて、私は確定申告が必要なのか?とお考えください。
事業所得のみであれば、「所得」が38万円あれば確定申告が必要ですし、なければ不要です。
確定申告が不要であれば、放置でOKです。
ご回答ありがとうございます!
開業届と青色申告の申請をしたいので次の確定申告はどうしたらいいんだろう?と思ったのです。
では開業届を出して青色申告の申請をしても38万円に届かなければ放置で大丈夫、という認識でよろしいでしょうか。

すみません、青色申告を予定しているんでしたね。
青色申告の申請を行った場合、確定申告をしてください。
(無申告だと青色申告の承認が取り消されてしまいます)
お小遣い程度ということであれば、まずは白色申告でもいいかもしれません。
後、38万円と申し上げましたが、「所得」としては48万円を意識する必要がありました。
なお、青色申告に変更する場合、その年の3/15までに申請する必要があります。
少しまとめますと…
・白色申告の場合:「所得」が48万円以下なら確定申告不要(※)
・青色申告の場合:確定申告が必要
※ 確定申告をしない場合でも、業績を把握するためにきちんと記帳は必要です
本投稿は、2021年11月02日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。