譲渡所得について
持株会を退会し、上場企業の単元未満株の清算金が普通口座へ入金されました。
総収入から、取得費などを差し引くと所得金額が7万円となりました。
この場合、20万円以下の為、確定申告は不要かと思います。
ただ、医療費控除の申告があります。
この場合、譲渡所得と合わせて確定申告が必要となりますでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
確定申告する場合は、併せて申告する必要があります。
回答頂き、ありがとうございます。
もし、医療費控除の申告がない場合についても参考までに教えて下さい。
この場合には、住民税の申告を別途個別に行う必要があるという認識でよいでしょうか。

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
本投稿は、2021年11月03日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。