バイトを掛け持ちしている大学生の確定申告について
現在、大学一年生で4月からバイトを始めました。4月からA店でバイトを始め、5月からB店でバイトを始めました。A店の給料は7万を超える時もありましたが、最近は3万程度です。B店では5万程度で多い時には7万を超えます。しかし、1ヶ月の合計での給料は多くても9万〜10万の間です。このような場合、確定申告や年末調整はどうしたら良いでしょうか?(B店の方が毎月の給料は多いですが、掛け持ちをしている人はB店の方では年末調整ができない、と言われました)
税理士の回答

A店に扶養控除申告書(1か所にしか提出できない)を提出されていれば、A点では所得税が甲欄で控除され年末調整の対象になります。提出できないB店は、乙蘭で所得税が控除され年末調整の対象にならず確定申告の対象になります。なお、ABあわせて年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
本投稿は、2021年11月06日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。