確定申告時の仮想通貨の取り扱いについて(専業主婦)
現在、2つの証券会社で特定口座(源泉徴収有)で株式を所有しています。
本年度の株の譲渡益は2万円程、配当利益は3000円程になる予定です。
また、仮想通貨(ビットコイン)の利益が26000円程あります。
現在、専業主婦なので、総合課税で確定申告をして、株分の税金の還付を受けたい
と思っているのですが、その際仮想通貨についても申告しなければいけないの
でしょうか?(取引を行っている取引所が年間取引報告書を発行しておらず
計算が面倒です)
また、必要な場合、国税庁が配布しているExcelで計算する事になると思うの
ですが、2つ疑問が有ります。
①総平均法、移動平均法どちらを選択すれば良いか
②配布されている、Excelは小数点第二位までしか表示されないが
実際数量が小数点第三位の場合はどうすれば良いか。
(今年の購入数量は0.13ですが売却量が0.075です)
税理士の回答

土師弘之
確定申告する場合は、例え少額でもすべての所得を申告する必要があります。
Excelを利用した暗号資産の利益の算出について
①について
原則として、総平均法を採用します。
移動平均法を採用した場合には今後継続してこの方法を採用する必要があります。
②について
小数点第三位になるように算式を変更して使用してください。
本投稿は、2021年11月09日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。