確定申告について
お力添えいただけたら幸いです。
現在、本業とは別で副業のアルバイトをしております。
本業の勤め先は副業禁止されております。 副業は今年の8月より開始し、月に10〜20万円程度の収入があります。
下記の内容にご回答いただけたら幸いです。
本業の勤め先にバレないように年末調整、確定申告する場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
副業先で年末調整してもらえば良いのでしょうか?
本業の勤め先には以前働いていた職場(本業)の年末調整票を提出し、本業分は本業の会社で行ってもらい副業分は自分で確定申告して副業分の住民税を自分で払えば良いのでしょうか?
副業の勤め先から給与所得者の扶養控除等申告書、所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書の提出及びマイナンバーの番号を知らせるよう言われています。
こちら3点の書類は出す必要があるのでしょうか?
また、マイナンバーから副業がバレることもあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
1 年末調整について
副業先での「年末調整」はできませんので、3点の資料の提出はできません。
そこで、貴方は本業の方では「年末調整」を行いますが、副業の方は年末調整を行なわず、双方を併せて確定申告により所得税の精算をすることになります。
2 マイナンバーについて
副業先が年末調整を行わない場合であっても、マイナンバーを伝える必要があります。給与の支払者は翌年に貴方のお住いの市区町村に「給与支払報告書」を提出する必要があり、その書類にマイナンバーを記載する必要があるからです。
なお、マイナンバーで副業が判明することはありませんが、住民税の特別徴収(給与からの天引き)の通知により、会社の方で分かる可能性があります。
お住いの市区町村が「普通徴収(自分で支払う)」を選択できればいいのですが、原則、給与所得者は「特別徴収」となっており、市区町村によっては、選択を認めない場合があります。
この点に関しては、お住いの市区町村にご確認ください。
【源泉徴収と年末調整の考え方】
年末調整は、「扶養控除申告書」を提出した給与支払者のところで行います。そして、「扶養控除申告書」は1か所しか提出できないこととなっています。
なお、「扶養控除申告書」を提出した先の給与の支払者は、毎月の給与から天引きする源泉所得税の計算は「税額表の甲欄」を使用します。
それ以外の給与の支払者は、「乙欄」を使用します。
乙欄の方が、源泉徴収する税額は多くなっています。これは、所得税が累進課税制度を採用しているためです。
副業先から、「扶養控除申告書」等の年末調整の資料が渡されたの事ですが、『他の給与の支払者を主たる給与支払者として「扶養控除申告書」を提出しているので提出はできない。確定申告を行う。』とお伝えください。
本投稿は、2021年11月14日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。