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社会保険料控除の仕組みについて

社会保険料控除を適用できるのは被保険者だけですか?
- 収入が130万以下の被扶養者である場合 
社会保険料を払う義務がありませんが、この場合は社会保険料控除を使うことはできませんか?
- 収入が130万を超えた場合
自分で社会保険料を申請する必要があるので、この場合は社会保険料控除を適用できるようになるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について社会保険料控除を受けることができます。

収入が130万以下の被扶養者である場合 
社会保険料を払う義務がありませんが、この場合は社会保険料控除を使うことはできませんか?
→ご相談者様は被扶養者であるといことですので、社会保険料のご負担はされていないのではないでしょうか?
社会保険保険料を負担した方が社会保険保険料控除を適用できますので、ご相談者様が社会保険料を負担していなければ、社会保険料控除の適用はありません。

収入が130万を超えた場合
自分で社会保険料を申請する必要があるので、この場合は社会保険料控除を適用できるようになるのでしょうか?
→ご相談者様が負担された社会保険料について、社会保険料控除の適用ができます。

本投稿は、2021年11月15日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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