税理士ドットコム - [確定申告]自分で持ってるウイスキーをメルカリで販売 - 所持の目的が飲むつもりだったのか(生活用動産=...
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自分で持ってるウイスキーをメルカリで販売

自分で所持しているウイスキーをメルカリで、販売しました。売上として60万円ほどです。確定申告は必要でしょうか??

税理士の回答

所持の目的が飲むつもりだったのか(生活用動産=非課税)、転売する目的だったのか(雑所得)、収集品だったのか(譲渡所得)によります。

回答ありがとうございます。個人的に飲もうとしていましたが、肝臓を悪くしたので飲むのをやめて販売しました。

本投稿は、2021年11月15日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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