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農業の確定申告について

今まで不動産所得と農業所得があり申告していたのですが、ここ数年高齢に伴い、農業の収入がほとんどなくなり毎年赤字申告として不動産所得と損益通算していました。所得が20万円以下の場合は申告しなくてもいいと聞いたのですが、今年から不動産所得のみの申告だけでいいのでしょうか?

税理士の回答

農業が毎年赤字申告の場合不動産所得と損益通算が可能でそれでも赤字の場合青色申告では純損失の繰り越しができます。白色申告で本年も農業所得が赤字の場合で不動産所得が基礎控除額以下なら申告の必要はありません。但し、住民税は農業所得・不動産所得の申告が必要です。

本投稿は、2021年11月17日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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