給与所得者の仮想通貨の税金ついて
個人事業主です。
青色申告で専従者として妻に給料を支払っている形にしています。
妻が仮想通貨で利益が出た場合に申告しなければならないのは、20万以上の雑所得がある場合で大丈夫でしょうか?
例えば19万の雑所得なら、そのまま無申告で問題ないでしょうか?
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
なお、20万円ルールの適用される場合でも、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
本投稿は、2021年11月18日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。