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嘱託産業医収入の確定申告について

現在、病院勤務医として給与取得(2000万円程度)の他に嘱託産業医として数社から700万円程度の収入があります。
確定申告の際に今まで給与所得としておりましたが、雑所得の扱いにすることは可能でしょうか。雑所得扱いの方が経費計上しやすいと考えております。
また今後、個人開業医として独立した場合、医療法人化した方が産業医収入も含めて節税に繋がるのでしょうか。

税理士の回答

病院が受け取るのではなく、個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。国税庁のホームページにはそのような記述があります。「雑所得」として取り扱うのは現状では難しいと思われます。

個人開業か医療法人かどちらが有利かは一概に言えません。いろんな要素が絡んできますので、いろんな条件によって変わってきます。
ただ1つ言えることは、医療法人には事務運営の煩雑さがありますので、所得が少ないにも拘らず法人化をすると、デメリットの方が強く表れ、税制の恩恵を受けられず、また事務負担が増大するといった結果をもたらします。

本投稿は、2021年11月23日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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