来年4月から入社で1〜3月のバイト代について
来年4月から社員として入社するのですが、1〜3月までに毎月10万円〜15万円稼ぎたいと考えております。そのせいで入社2年目からの税が上がるなどの弊害はあるかもしれませんが稼ぐこと自体は問題ないしょうか。
また、入社先の会社からは4月前(3月末)までのバイトは問題ない、と事前に教えていただいております。
そして私は現在フリーランスで働いており、いわゆるバイト先、雇用先などはありません。そのような場合の時は入社1年目の年末調整のとき会社に1〜3月で稼いだ金額を提出するのではなく、自分で確定申告として1〜3月に稼いだ分を申請することで問題ないでしょうか。
わかりにくい文章でしたら申し訳ございません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

入社前(1-3月分)のバイト代が甲欄での源泉徴収票であれば、前職として会社で年末調整ができます。甲欄でなく乙蘭であれば、確定申告をすることになります。
私は現在フリーランスでのみ働いているので甲欄だと思うのですが、源泉徴収票は発行さないようなウェブサイトを通じて活動しており甲乙どちらかがいまいちわかっておりません。
今年の分は取引があった日、金額ごとに自分でまとめており、確定申告しようと思っておりますが、その場合はどうなるのでしょうか。

バイトが雇用契約で扶養控除等申告書を提出されたのであれば、甲欄になり源泉徴収票が発行されます。雇用契約でなく業務委託契約であれば、源泉徴収票は発行されません。確定申告の対象になります。
フリーランスで雇用契約がない業務委託の方だと思うので確定申告を来年4月に働き始めたとしても、1〜3月の分はすればいいのですね、ありがとうございます。
本投稿は、2021年11月28日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。