税理士ドットコム - [確定申告]メルカリでのプライズ景品販売について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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メルカリでのプライズ景品販売について

私は学生で趣味のクレーンゲームをしています。その中で自分には不要な景品をメルカリで売ってそのお金でまたクレーンゲームをしているということをしています。
また、一番くじなどで狙いの景品じゃないものが出た時にもそのフィギュアや、趣味でメルカリなどで買っていたアイドルのグッズなども売っています。


メルカリの売り上げで税金が掛かる可能性があることを知り、自分は対象なのかということが心配になり今回ご相談させていただきたいと思いました。


売上履歴を計算したら自分は1/1から64万円の売り上げがありました。質問日には全て売り上げており、質問日時点で新たな売り上げはありません。売り上げは月によってまちまちで、学校の休みの月などは売り上げが多く10万円ほど売り上げた月もあるのですが、少ない月だと1万円に満たなかったりもします。


私は遊び(クレーンゲームや一番くじ、アイドルグッズ収集)に使う金額をあらかじめ貯金から20万円用意して遊んでいるのですが、現時点で10万円弱しか残っていないので、利益−使用金額は明らかにマイナスになります。(グッズも全て売り切ってこの額ですので手元にはなにもありません。)

※利益がプラスに上振れした月は無いです。

この場合、利益が出ておらず収支が現状マイナス10万円程なのですが確定申告(納税)の対象になるのでしょうか?

※実家暮らしでアルバイトなどはこれまで一切していないので収入はありません。

ご回答よろしくお願いします


税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
なお、課税の対象になるのは、営利目的に物品に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。

本投稿は、2021年11月29日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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