仮想通貨確定申告について
年初に日本の取引所で50万円ビットコインを購入して内20万円分を海外の取引所に送金して違う銘柄を買いました。
日本の取引所では残っていた30万円分のビットコインが50万まで上がったので売却しました。
海外の取引所で20万円で買った銘柄が100万円の含み益があり売らずの保有中なのですが、この場合は国内での利益20万円分だけを雑所得で申告する形で良いでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
20万円分で違う銘柄の分を買ったということですが、その時のその銘柄の時価相当額と20万円分との差額が雑所得となります。
本投稿は、2021年11月30日 05時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。