給与の支払い延期について(12月->1月の税務処理について)
12月分の給与(数十万円)が1月中旬に遅延という形になりました。
この場合、この給与分の確定申告等の処理は来年度分扱いになるのでしょうか?
今年度の確定申告に入れたい場合はどうすればいいのでしょうか?
なにか、12月付で支払い明細書等を作ってもらった方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

契約において当月分が翌月支給であれば、翌月分の給与収入になります。しかし、12月分だけの遅延であれば、12月分の給与収入になります。金額が確定していれば、確定申告において今年の給与収入として申告します。源泉徴収票の添付は必要ないです。
本投稿は、2021年12月06日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。