別世帯の障害者について
世帯A=父(世帯主)、母、私
世帯B=妹(世帯主、障害者4級)、姪(障害者3級)
という二世帯で同居していましたが
このたび父が亡くなったため、私が世帯Aの世帯主となり、
母、妹、姪の3人を養うことになりました。
そこで質問させていただきたいのですが
世帯としては別(ただし同居はしている)となる妹、姪の2人は、
扶養控除および障害者控除の対象とできるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様と妹さん・姪御さんとが「生計が一」であり、妹さん・姪御さんの所得要件や年齢要件が満たされていれば、扶養控除や障害者控除が適用できます。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
宜しくお願いします。
迅速な回答ありがとうございました。
これで来年の確定申告を安心して迎えられます。
本投稿は、2017年04月24日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。