米国での個人確定申告につきまして
居住形態は、非居住者であり、当該年度中の給与所得は米国での勤務日数で計算した結果、日本円でおおよそ60万円御座いました。しかしながら、このような場合、米国で非居住者として確定申告をする義務はあるのでしょうか。米国での勤務日数に相当する賃金は、日本より支払いをしております。
税理士の回答
こんにちは、
米国において非居住者ということで、また、日本における居住者、という前提でしょうか?
その前提で米国でお仕事をした期間があり、その期間についても、日本のお勤め先から給与が支払われていた、ということでしょうか。
噛み砕いて申せば、日本の会社に勤務しているけれども、米国に出張で2ヶ月位在留して仕事をして帰国した。その間も、日本の勤務先から給与が支払われているので、その米国での勤務期間に対応する金額、ご質問では約60万円ということですが、その所得を、米国において申告納税する必要があるかどうかというご質問でしょうか?
米国での申告納税は米国の税法ですので、米国の弁護士、公認会計士など専門家に照会して確認することが基本となります。日本の税理士は、日本の税法の仕事をする資格ですので。
あくまで一般論ですが、上記の前提のご質問の場合には、日米租税条約における「短期滞在者免税」の取扱があり、年間183日以下の滞在を前提に、渡米して勤務した場合で言えば、米国内から給料を払われるようなものでない場合には、(日本の勤務先から給与を受けるなど)、渡航先の米国においては、納税義務を免除するという取扱、この取扱により、米国での納税義務は免除になるであろうと思います。
この短期滞在者免税は、多くの日本が締結した租税条約においても定められている取扱であり、短期的な出張などに伴う負担をお互いに軽減しようという取扱であります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
久川税理士様
早速のご回答、誠に有難う御座いました。
ご教示頂いております通り、米国のにおいて非居住者であり、日本における居住者であります。また、給料は日本の勤務先より支給しております。今回は、米国において機械の据え付け作業を致しました期間の米国勤務日数分の給与の申告が必要なのかどうかということでご質問させて頂きました。
こんにちは。
では短期滞在者の免税の対象となるので、日米租税条約により免税となると思います。
以上は、日本の税理士として、日本の税法、日米租税条約までのところでお答えしております。
米国での法律や手続きについては考慮しておりません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月26日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。