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オンラインカジノの利益が雑所得なる場合はあるのか?

ここでの投稿を見させてもらい、その回答に疑問を抱いたので質問させていただきます。

オンラインカジノの利益が一時所得か雑所得か という事ですが、基本的には一時所得になるというのは理解しています。

しかし、国税庁のホームページにも「営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます」と記載されている通り、偶然の利益ではなく
営利を目的とした長期的且つ継続的な利益であれば雑所得と考えてよろしいのでしょうか?

できれば曖昧な答えではなく明瞭な回答を望みます。

税理士の回答

賭博の収入は下記の注1に該当するもの以外は一時所得になります。
34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。 34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
⑴ 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
⑵ 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生
じたものを除く。)
(注)1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計
算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組
合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年
間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利
益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間
を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当
該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたこ
とが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的と
する継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当
することに留意する。
3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて
取り扱うことに留意する。

競馬の例は存じ上げておりましたが、オンラインカジノでも回答にある通り営利目的と判断されれば、雑所得に該当する場合が有り得るということで宜しいでしょうか?

本投稿は、2021年12月15日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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