ウーバーイーツに関連する所得税などの税金、確定申告について
ウーバーイーツを専業にするにあたって収入から引かれる税金について疑問が湧いたので質問させていただきます。
もし以下のような収入例をシュミレーションした場合、私の税金の認識は正しいでしょうか??ご指導ご鞭撻いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
例)ウーバーイーツなどの事業所得245万円
給与所得55万円(たまにやる短期バイトなどを想定)
(事業所得に係る経費20万円)
①所得税
300万-55万(給与所得控除)−65万(青色申告特別控除)−20万(経費)−48万(所得控除)
=112万
112万×10%=112,000
112,000−97,500(控除額)=14,500①
またこの際給与所得がもし50万円だった場合給与所得控除は50万円分しか受けられないという考えで大丈夫でしょうか?
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②住民税
300万-55万(給与所得控除)−65万(青色申告特別控除)−20万(経費)−43万(所得控除)
=117万
117万×10%=117,000(所得割)
5,000(均等割、東京都の場合を想定)
上記を足して122,000②
③消費税0円
④個人事業税
290万を下回るので0
個人事業税がもし発生する場合は所得税、住民税の経費として控除できるという考えは間違いないでしょうか?
また今回の例の場合事業所得が245万円ですが、もし【事業所得300万円、給与所得55万円、経費10万円】のような総収入としては290万円を超えているが、事業所得から経費を差し引いた金額が290万円以下の場合は個人事業税はかからないのでしょうか??
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納税額合計①+②+③+④=136,500円
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また
(1)ウーバーイーツの収入が差し引き後290万を超えた場合などは個人事業税を払う必要があると思うのですが法定業種の何の種類に該当するのでしょうか?
(2)扶養控除申告書は給与所得の中で(短期のバイトを掛け持つ予定です)、最も稼いだバイト先で提出すればいいでしょうか??それとも提出の必要はないのでしょうか?
取り留めのない文章になり申し訳ありませんがご回答いただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
給与収入が50万円であれば、給与所得控除額は50万円までになります。
2.事業所得
収入金額245万円-経費20万円-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額160万円
3.1+2=合計所得金額160万円
①所得税
160万円-基礎控除額48万円=課税所得金額112万円
112万円x5%=納税額56,000円
復興税56,000円x2.1%=1,176円
56,000円+1,176円=所得税額57,100円
②住民税
160万円-基礎控除額43万円=課税所得金額117万円
117万円x10%=所得割117,000円
均等割5,000円
117,000円+5,000円=住民税額122,000円
③消費税額
免税事業者であれば、消費税0円。
④事業税
所得金額(青色申告特別控除前)が20万円以下であれば、事業税は0円。
⑤合計179,100円
個人事業税が発生する場合は所得税、住民税の経費として控除できます。事業税は、事業所得から経費を差し引いた金額が290万円以下の場合は非課税になります。
(1)Uber Eatsは、法定業種の中の第1種事業になると思います。
(2)扶養控除等申告書は、通常は収入の多い方に提出します。
出澤様
わかりやすいご返信ありがとうございます。追加でご質問させていただきたいのですが
①来年が初年度になるので来年は自動的に免税事業者になるとの考えで大丈夫でしょうか?(2023年からのインボイスは何か関わりはあるのでしょうか??)
②扶養控除申告書は自分で確定申告すれば追加で納税or還付が確定申告により決定するので提出しなくてもいいのでしょうか?(いくつか短期バイトをすると記載させていただいたのですがどの短期バイトが収入が一番多いか想定しにくいため確定申告で済むなら最終的な税額は変わらないという考えで正しいでしょうか?それともやはり提出は必須なのでしょうか?)

①基準年度の事業所得の売上が1000万円以下であれば、免税事業者になります。インボイス制度については、課税事業者になるかどうかの選択をすることになると思います。
②扶養控除等申告書は、収入の多いバイト先であれば提出した方が良いと思いますが、そうでなければ必ず提出する必要はないと思います。ただし、提出がないと所得税が乙蘭で控除されることになります。
本投稿は、2021年12月16日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。