米国赴任中に取得した投資用不動産に係る、帰国後の償却の扱いについて
以下、教えて頂けますと幸いです。
現在、米国駐在中。赴任期間中に米国での不動産投資を開始。日本に帰国後も引き続き保有予定。
当該不動産は築35年以上の木造戸建ての為、日本の税法上では22年の耐用年数を経過した木造建物の扱いとなり、日本在住者が当該不動産を購入した場合は、4年(=22*0.2)で償却を行うことになると了解。
一方、米国居住者(私)が、米国での不動産保有が4年経過した後に帰国した場合、帰国後の償却計算方法はどのようになるのか? [不動産賃貸開始後に4年経過済である為、日本の税法上は償却期間(4年)は終了済」と判断され、一切の償却が認められないのか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは、
米国在住期間中に、4年間、既に償却費を計上して、他の所得と損益通算などの税務処理を行った後、日本に帰国した場合、ということでしょうか?
そうであれば、米国における税務において、取得価額のほぼ全額を4年間で減価償却費に計上してしまっていますから、その時点で残存価額はゼロ又は限りなくゼロに近くなっているであろうと思います。
日本に帰国した時点で、残存価額はゼロ、になっていることになりますね。
取得価額を、使用する期間において、期間に対応させて、減価償却費という費用に計上するのですから、償却費を計上し終わってから、もう一度最初から計上することにはならないと思います。二重計上になってしまいます。
考え方はこのようになると思いますがお答えになってますでしょうか。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
早速のご回答有難うございます。
米国の償却年数は築年数に関係なく、27.5年での償却となります。よって、購入&賃貸開始から4年が経過した時点では、まだ23.5年分の未償却残高が残っている状態です。帰国後も米国で税務申告する必要がある為、引き続き、米国側で毎年(1/27.5)分の償却費が発生します。
一方、日本側では4年償却ルールとなっている為、この適用がどの時点から適用され、かつどのような計算ロジックになるのか知りたい次第です。
更には、日本在住中に当該不動産を売却した際の、日本税務上の簿価が何になるのか(売却益はいくらとみなされるのか)、という点も知りたいと思っております。
宜しくお願いします。
こんにちは。
考え方としては、米国は米国の会計と税務がありますので、米国の会計と税務申告については米国基準で行うことになるでしょう。
その上で、日本に戻ってこられたとすれば、日本の居住者になりますので、米国での会計の税務申告は、米国のレギュレーションに従って行っていただき、日本の所得税の申告は、日本の会計と税法に従って行っていただき、米国で納税した税額については、日本の所得税確定申告の際に、外国税額控除を行うことで、二重課税を排除、精算するということでしょうね。
考え方はそうなると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月29日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。