電子マネー 寄付金
いつもお世話になっております。
個人間の電子マネーで寄付金を頂いた場合、
110万未満であれば非課税になるという投稿を見ましたが、正社員や個人事業主をしてる方でも非課税になりますか?
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

個人間の電子マネーで寄付金を頂いた場合は、贈与税の課税対象になります。なお、110万円以下であれば非課税になり、正社員や個人事業主をしてる方でも非課税になります。
出澤様ご回答ありがとうございます。
110万以下というのは、寄付金をもらった額が
110万以下ということでしょうか??

相談者様のご理解の通り、寄付金が110万円以下ということになります。
出澤様ご回答ありがとうございます!!
理解しました。またよろしくお願い致します!
本投稿は、2021年12月19日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。