自己破産後の自由財産の確定申告
タイトル通りなのですが、自己破産をしたあとの自由財産の確定申告は必要なのでしょうか?もし必要であれば何の税の項目(所得税や相続税等)で申告する必要がありますか?また必要な書類はどのようなものになりますか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安達幸男
自由財産とは、破産手続開始決定後に取得した財産をいいまして、これには、破産者が破産後に稼いだ所得(もうけ)や破産後に取得した財産を指しまして、これらは破産債権者の引き当ての対象にならないものとなります。ところで、質問者の自由財産の確定申告というのは、自由財産から生じた所得を指すのか、自由財産そのものを指すのは分かりませんので、それぞれについて回答します。
まず、事業を行ったり、不動産を所得して賃料を得たりした場合には、通常通り、所得税の確定申告が必要になります。したがって、税務署に提出する書類としては、所得税の確定申告書及び収支内訳書(又は青色申告決算書)となります。
次に、土地・建物や株式などの財産を取得した場合には、取得した原因が相続や贈与ということであれば、相続税の申告や贈与税の申告が必要になります。この場合は、相続税の申告書や贈与税の申告書を提出する必要があります。単に自己資金で財産を取得しただけでれば、国税に関しては、何も申告は必要ありません。
ご返信ありがとうございます。自由財産の定義もいくつかあるのですね。今回ご質問させていただいたのは、自己破産にあたり自身の資産を売却し、「自由財産を差し引いて」債権者様へ配当しました。今回この「差し引いた分の自由財産」が確定申告対象になるのかがお尋ねしたかったことです。自由財産から生じた所得や破産後に取得した財産ではありません。この場合は申告する必要はないと言う理解でよろしいでしょうか?勉強不足で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。

安達幸男
ご質問の自由財産がどのような経緯で生じたものか分かりませんでしたので、破産後に取得した財産という意味で理解して回答をしましたので、ご質問の意図には沿っていませんでした。申し訳ありません。
追加でのご質問の件ですが、破産手続において換価された財産については、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合における資産譲渡による所得であることから、所得税法上、非課税(所得税を課税しない)となっていますが、これとは異なり、破産手続から除外された財産(自由財産)は、何らの制約もなく、破産者が自由に使用収益処分することができる財産であり、これについては、売却した際の所得について、非課税とする規定はありません。したがって、その自由財産を譲渡して所得(儲け)がある場合には、所得税がかかることがあります。ただし、破産手続きから除外された財産ということは、通常は、裁判所が競売をしても入札がないなどの理由で換価価値がないと判断した財産であり、破産手続を終了させるために切り離した財産であって、その財産が土地なのかそれとも他の財産なのか分かりませんが、譲渡収入金額から取得費用及び譲渡費用を控除すると、ほとんど利益は出ないのではないかと考えます。仮に、差し引きした金額が黒字(儲けがある)であれば、当然申告が必要になります。
本投稿は、2021年12月22日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。