勤労学生控除について
アルバイト以外にせどりで収入を得ているものです。
アルバイトで20万円せどりで35万円ほどになると思うのですが、この場合勤労学生控除を受けることはできるでしょうか。
上記の金額はどちらも基礎控除と給与所得控除適用前のものです。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(せどり)
収入金額35万円-経費=雑所得金額35万円
3.1+2=合計所得金額35万円
なお、合計所得金額48万円以下であれば、勤労学生控除を受けることはできますが、受けなくても所得税は非課税になります。
本投稿は、2021年12月22日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。