メールレディの確定申告について
旦那の扶養に入っており、
今年の1〜12月の間にメールレディで44万円稼ぎました。この場合、確定申告は不要でしょうか?
税理士の回答

メールレデーでの所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年12月29日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
旦那の扶養に入っており、
今年の1〜12月の間にメールレディで44万円稼ぎました。この場合、確定申告は不要でしょうか?
メールレデーでの所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
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