ふるさと納税・マイホーム3,000万円特別控除の併用について
今年マンション売却を行い譲渡益が出ましたので、3,000万円の特別控除を利用して確定申告を行いたいと思っております。
いくつかのサイトで3,000万円の特別控除を利用するとふるさと納税との併用ができないとのコメントが見受けられました。一方で、ふるさと納税との併用も可との意見もあります。
以下の条件でふるさと納税を行ったのですが、ただの寄付にならない状態になっていますでしょうか。
ただの寄付にならないようであれば、追加で給与収入に見合う限度額まで追加したいと考えています。
・給与収入:950万円
・マンション売却譲渡益:1,200万円(3,000万円の特別控除を利用します)
・ふるさと納税額:40,000円
税理士の回答

安島秀樹
併用は可です。不動産を売って利益が出て税金を払うとその分ふるさと納税の上限が上がりますが、3000万控除のほうが絶対得です。貴方の場合165000円くらいが寄付の上限みたいです。これは不動産の売却がなくても同じ金額です。
安島先生、早々にご返事頂いておりありがとうございました。
安心してふるさと納税を追加購入したいと思います。
本投稿は、2021年12月29日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。