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国民健康保険料の未納分について

仕事をしていない期間があり、
国民健康保険の未納があります。
株の売買で収入があるので確定申告をしたいのですが、未納であることが問題になってしまうでしょうか?

海外にいる親族のところに訪問しており、コロナが原因でなかなか帰れなくなってしまい、長期間日本にいなかったため払わなくてもいいと思ってしまいました。
実際には住民票を抜いていなかったので払わなけれいけなかったようです。

税理士の回答

所得税の確定申告において国民健康保険料の未納を問われることはありません。所管する官庁が全く別だからです。(税金は国税庁(財務省)、国民健康保険は厚生労働省)

本投稿は、2021年12月29日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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