親から車を購入した時の減価償却と親の収入の申告について
青色申告の個人事業主です。
母親(65歳 住民税非課税、年金受給)から事業用に車を購入しようと思っています。
8年前に新車で180万で購入した車で、現在の中古車販売サイトなどでの平均的な販売価格は70万円ほどでした(売却価格ではなく、販売価格)ので、次の新車購入の足しにということで10万乗せて、80万で購入すると話をしています。
名義変更をして、80万円の領収書を書いてもらう予定ですが、この場合は母親は確定申告が必要になりますか? また、家事按分を家事2:事業8とした場合、減価償却はどうすればいいですか?
税理士の回答

原垣内堅
相談者様のお母様は、車を生活用として使用していた前提で申し上げますと、生活動産となりますので、非課税です。
確定申告の必要はないです。
減価償却費はそのままの金額で償却費まで計算した後、事業専用割合80%をかけた金額を経費に算入してください。
本投稿は、2017年05月07日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。