ネットでの不用品販売に係る雑収入の計算方法について
昨年長年集めていたアイドルグッズ、ゲーム、フィギュア、おもちゃ、本をフリマやオークションで売却しました。
値下げ交渉を見越して高めに設定したアイドルのチェキが初期値段のまま売れたりしてなかなかの収入になりました。
金額から課税対象になるかもと思い調べたら、生活動産と思われるゲームと本を除くと30万円ほどありました。
あくまで素人計算ですが、全体で利益は10万ほどで下記のように計算しました。
利益が10万ほどのため申告の必要がない額だとは思いますが、もし申告する場合は下記の計算方法で大丈夫ですか?
・納品書があるものや購入履歴が確認できるものは購入費として計上。
・購入履歴等当時の購入費が確認出来ないものは購入費(取得経費)は0として手数料と送料のみ差し引いた分が利益。
・特典でついてきたアイドルチェキ、映画の入場者特典はおまけのため購入費は0として手数料と送料のみ差し引いた分が利益。
・全体的におまけや納品書がないもの、トレカはボックスで買って開封したものを保管してのをばら売りで売却したため購入を0で計算しているものが多いです。
税理士の回答

竹中公剛
不用品については、売るために購入したのではないので、原価は、0円なのでは?
・納品書があるものや購入履歴が確認できるものは購入費として計上。
不用品については、購入利益があっても使用できないと考えます。
生活用動産でないものは、記載でよいと考えます。
・購入履歴等当時の購入費が確認出来ないものは購入費(取得経費)は0として手数料と送料のみ差し引いた分が利益。
生活用動産以外は、原価は5%で計上しても、問題はないのでは?
・特典でついてきたアイドルチェキ、映画の入場者特典はおまけのため購入費は0として手数料と送料のみ差し引いた分が利益。
生活用動産以外は、それでよいのでは。
不用品については、売るために購入したのではないので、原価は、0円なのでは?
・納品書があるものや購入履歴が確認できるものは購入費として計上。
⇒購入価格は一切関係なく原価0円で、全て「売却額-手数料+送料=利益」として計算でしょうか?
不用品については、購入利益があっても使用できないと考えます。
生活用動産でないものは、記載でよいと考えます。
・購入履歴等当時の購入費が確認出来ないものは購入費(取得経費)は0として手数料と送料のみ差し引いた分が利益。
生活用動産以外は、原価は5%で計上しても、問題はないのでは?
⇒例えば購入時2万円の場合、原価は「20,000×0.05=1,000」ですか?
・特典でついてきたアイドルチェキ、映画の入場者特典はおまけのため購入費は0として手数料と送料のみ差し引いた分が利益。
生活用動産以外は、それでよいのでは。
もともと全て趣味で集めていたものなので全部非課税でしょうか?
それともフィギュア、おもちゃ、アイドルグッズは課税対象でしょうか?

竹中公剛
⇒購入価格は一切関係なく原価0円で、全て「売却額-手数料+送料=利益」として計算でしょうか?
不用品は、使用して、ある程度年月が経っていると考えられるので、もう消耗しているのでは・・・よって0円と考えたのですが・・・
購入して、すぐに不要になったものは、原価があるであろう。
・・・でも、売るために購入したといわれないか?
もともと全て趣味で集めていたものなので全部非課税でしょうか?
生活用動産の定義をもう一度・・・30万円基準
それともフィギュア、おもちゃ、アイドルグッズは課税対象でしょうか?
上記記載。
生活用動産以外は、原価は5%で計上しても、問題はないのでは?
⇒例えば購入時2万円の場合、原価は「20,000×0.05=1,000」ですか?
原価がわからなければ、最低それくらい計上しても、良いのでは?・・・という考えです。正しいか?どうか?・・・???ですが。
本投稿は、2022年01月02日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。